・電子メールの利用は政党と候補者に限定する。
・有料広告は政党のホームページに誘導するバナー広告のみとする。
・候補者を装う「なりすまし」(氏名などの虚偽表示)に対しては、禁錮二年以下か罰金、公民権停止の罰則規定を設ける。
・誹謗中傷の書き込みについては、候補者らが申し出ればプロバイダーが削除できるまでの期間を現行法で定められている7日後から2日後に短縮する。
但し、依頼主である政党様につきましても、平然と批判記事を書かせていただくことがありますので、ご了承願います。
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