2011年03月07日

米軍がアラビア海で確保した海賊の身柄を日本が引き取るかどうか

7日に政府に入った連絡では、日本時間の5日深夜に、株式会社商船三井の子会社が運行しているバハマ国籍のタンカーが、アラビア海で海賊の襲撃を受けたという。

そのとき、周辺海域で警戒していた米海軍の艦船が、同タンカーから出された救難信号を受信し、急行したうえでタンカーに乗り込み、4人の海賊の身柄を拘束した。

タンカーの乗組員は全員外国人で22人(21人との報道もだった。彼らは全員船内に隠れ、無事だったという。

現在、国土交通省が情報を収集しているところだ。

米軍は確保した海賊の身柄について、日本側に引き受けるように要請している。

それを受け手、政府は身柄の引き受けが法的に可能かどうか検討を始めた。

この海域では海賊行為を防ぐために各国の軍が警戒しており、海上自衛隊も護衛艦を展開している。ただ、今回の海域は自衛隊の活動範囲からは外れていたという。

2009年6月、海賊に対応するため海賊対処法(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律)が成立しており、条文には海賊行為を行った物を罰することが記載されている。

今回の海賊行為の詳細がまだ分かっていないが、分かっている範囲で解釈すると、以下の条文が該当しそうだ。

「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」(海賊対処法)

第二条
一  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為

第三条
前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

さて、初めての海賊の身柄引き受けとなるだろうか。



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